憧れの二拠点生活や週末移住、ワクワクしますよね!でも、いざ家を持とうと思ったときに気になるのが「税金」のお話。
実は、物件の扱いが「セカンドハウス」になるか「別荘」になるかで、払う税金が大きく変わるってご存知でしたか?
今回は、この2つの決定的な違いと、知っておきたいお得な税制優遇について、分かりやすく解説します!
「セカンドハウス」と「別荘」の最大の違いって?

ズバリ、結論から言うと違いは「利用する目的」と「税金が安くなるかどうか」です!
税金の世界では、この2つを次のように分けています。
- セカンドハウス = 「生活に欠かせない家」 → 税金が安くなる!
- 別荘 = 「保養やレジャーのための贅沢品」 → 税金はそのまま
サクッと比較できるように表にまとめてみました。
| 項目 | セカンドハウス(生活の拠点) | 別荘(レジャー・保養) |
| 利用のペース | 毎月1日以上は必ず使う | 年に数回、特定の季節だけ |
| 目的の例 | 週末だけの居住、遠距離通勤の寝泊まり | 夏休みの避暑、冬のスキー滞在 |
| 税金面での扱い | 生活必需品(居住用財産) | ぜいたく品(非居住用財産) |
| 固定資産税(土地) | 最大6分の1に大減額! | 割引なし |
| 不動産取得税 | 大きな控除(割引)あり! | 割引なし |
詳しく解説!「セカンドハウス」の条件とは?

「平日は都心で働いて、週末は郊外の家でのんびり過ごす」といった、定期的に日常生活を送るための家のことです。
ここで絶対に覚えておきたいキーワードが「毎月1日以上」!
税金を安くしてもらうためには、「最低でも月に1回は必ずそこで生活していますよ」という実績が必要になるんです。
【根拠法令】地方税法施行規則 第7条の2の16
税金を安くする特例(住宅用地の特例など)は、「住宅」には適用されますが、「別荘」には適用されません。
この「別荘」の定義について、地方税法施行規則(地方税法を運用するための具体的なルールを定めた総務省令)では次のように規定されています。
(地方税法施行規則 第7条の2の16の要約)
別荘とは、「毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分 以外の 家屋又はその部分」をいう。
少し回りくどい法律用語ですが、要するに「毎月1日以上居住している家は『別荘』から除外する(=税金が安くなる『住宅』として扱う)」と国が法律でハッキリと定めているのです。ここが「毎月1日以上」というキーワードの直接的な法的根拠です。
じゃあ「別荘」はどうなるの?
「夏休みに家族で軽井沢に行く」「お正月に温泉を楽しむために滞在する」など、リフレッシュや遊びを目的とした家のことです。
たまにしか行かないため、「生活の拠点ではない(=ぜいたく品)」とみなされてしまい、税金の割引は受けられません。
どれくらいお得?セカンドハウスの「3つの税制優遇」

見事セカンドハウスとして認められると、こんなにも税金がお得になります!
- 固定資産税(土地)が安くなる!土地の面積が200平方メートルまでの部分なら、なんと税金のベースになる評価額が6分の1にまで下がります。これはかなり大きいです!
- 都市計画税(土地)も安くなる!こちらも200平方メートルまでの部分が3分の1に減額されます。
- 不動産取得税が抑えられる⁉セカンドハウスの特例を受けることで、家を買ったときにかかる税金ですが、新築や一定の条件をクリアした中古物件なら、まとまった金額(最大1,200万円・長期優良住宅は1,300万円)がマイナスされます。※築年数や建物面積などの条件があります。
固定資産税・都市計画税について
軽井沢町に所有されている土地および家屋について、特定の人が宿泊を伴う毎月1日以上の居住をされている場合は住宅として扱われ、申告した年の翌年度の固定資産税、都市計画税が軽減となる制度(土地は住宅用地特例制度、家屋は新築住宅軽減制度)があります。引用元:軽井沢町役場税務課
300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額(都市計画税は3分の2の額)となります。引用元:固定資産税:土地に関すること
ここだけは注意!「自動的」には安くなりません

「やったー!家を買ったら勝手に税金が安くなるんだ!」と思いがちですが、ここが落とし穴。
優遇を受けるには、役所や税事務所への「申告」が絶対に必要です。
しかも、「本当に毎月使ってますよ!」という証拠を見せないといけません。軽井沢では申告書に毎月の利用状況を確認する書類として、毎月検針されている電気の使用量(キロワット数)が記載された電力会社発行の書類の写しを添付する必要があります。
≫ 別荘を所有されている方へ
御代田町では添付書類の例として、町内又は佐久市・小諸市・軽井沢町で買い物や食事をされた際のレシートや高速道路利用状況が確認できる明細書等が必要になります。
≫ セカンドハウスに対する税金の減額は?
自治体によって「どんな証拠が必要か」は少しずつ違うので、物件を買う前に、その地域の役所に「セカンドハウスの申請には何が必要ですか?」と確認しておくと安心です。
「理想の暮らし」に寄り添う、私たちの不動産探し

- 目的とライフスタイルに合わせたご提案
「別荘」としてゆったり贅沢な時間を過ごすための隠れ家から、税制面も考慮しつつ「セカンドハウス」として賢く活用できる実用的な物件まで、お客様のライフスタイルにぴったりの選択肢をご提案します。 - 税金や申請手続きの疑問もクリアに
「セカンドハウスの条件ってクリアできる?」「どんな手続きが必要なの?」といった複雑な不動産知識や税金の疑問も、税理士をご紹介して専門的な視点からわかりやすくサポートいたします - 購入後も安心の当サービス「MamoruTe」
物件を見つけて終わりではありません。遠方にある別荘やセカンドハウスの管理、空き家の見守りなど、ご購入後も安心してお使いいただける体制であなたのデュアルライフを支え続けます。
「こんな場所でこんな暮らしがしたい」というイメージがまだぼんやりしていても構いません。
お客様が本当に満足できる最高の不動産を、私たちMamoruTeのサービスと一緒に探してみませんか?どんな小さなご希望やご不安でも、ぜひお気軽にご相談ください!相談はこちらから。
これから家を探す方は、ご自身の使い方が「セカンドハウス(月1回以上使う)」になりそうか、「別荘(たまにしか使わない)」になりそうか、ぜひイメージしてみてください。上手に制度を活用して、素敵なデュアルライフを実現させましょう!
